长春市外商投资企业税制优遇政策
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1.长春市の生産性外商投资企业は、国が指定する沿海开放都市や地区においては、税制优遇政策を受けることができ、24%の軽减税率にて企业所得税を徴収する。
(注:二つの国家级开発区及び长春経済技术开発区と长春ハイテク産业开発区では、15%の税率で企业所得税を徴収する。)
2.生産性外商投资企业が、経営期间10年以上の场合は、収益を得られた年度から、2年间は免税となり、3年间は企业所得税半减の优遇措置を受けることが出来る。
3.外商が投资して设立した制造品输出企业の内、税法规定に従って企业所得税の减免期间が満了した後も、年间の输出向け総生産额がその総生産额の70%以上に达した企业は、税法に规定する税率により企业所得税を半减する。ただし15%の税率で企业所得税を徴収する企业において、上记の条件を満たす场合は、10%の税率で企业所得税を徴収する。
4.外商が投资し设立した先进技术企业の内、税法の规定に従って企业所得税の减免期间が満了した後も、引き続き先进技术企业と认められる场合は、税法规定の税率を3年间延长し、企业所得税を半减して徴収する。ただし15%の税率で企业所得税を徴収する企业において、上记の条件を満たす场合は、10%の税率で企业所得税を徴収する。
5.国家奨励类外商投资企业に属する场合は、现行の税収优遇政策の施行満了後も3年以内は、15%の軽减税率で企
业所得税を徴収する。
6.外国の投资家が、外商投资企业から得た利益を直接その企业に投资して登记资本を増加した场合、又はその利益を资本として他に外商投资企业を设立した场合に、経営期间が5年に达した际は、再投资部分に対して纳めた企业所得税额の40%を返还する。
7.外国の投资家が、商投资企业から得た利益を中国国内で再投资し、制造品输出企业又は先进技术企业を新设・増设した场合に、操业期间が5年に达した际は、再投资部分に対して纳めた企业所得税を全额返却する。
8.外商投资企业が中西部地区の会社に投资し、その会社の登记资本中における外资の比率が25%以上ある场合は、审査机関の同意を得て、外商投资企业税制优遇措置を受けることができる。
9.《外商投资産业指导目録》に奨励する分类、又は技术移転の対象となる外商投资项目、総投资额の中で输入した自家用设备は、《外商投资项目不予免徴输入商品目録》に记载されている商品以外であれば、関税と输入环境増値税を免ずる。
10.中西部地区に立地する外资优势産业と优势项目は、国の同意を得て、《外商投资産业指导目録》の中で奨励する分类に対する政策の项目又はそれ相当の优遇を受けることができる。
(本规定は长春市外経贸局から2003年1月1日公布)
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政策提言|「プロジェクト开発を促进するための投资促进を奨励する长春自动车経済技术开発区のいくつかの政策」
(2022年)